法人市民税について
法人市民税について
法人の市民税は、熱海市内に事務所や事業所又は寮などを有する法人等に課税されるもので、資本金等の規模に応じて課される均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。
納税義務者
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納税義務者 |
均等割額 |
法人税割額 |
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市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
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市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人 |
○ |
× |
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市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 |
○ |
× (収益事業を行っている場合は○) |
法人市民税の税率
均等割
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資本金等の金額 |
熱海市内の従業員数 |
税率(年額) |
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50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
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50人以下 |
410,000円 | |
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10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
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50人以下 |
410,000円 | |
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1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000円 |
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50人以下 |
160,000円 | |
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1千万円を越え 1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
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50人以下 |
130,000円 | |
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1千万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
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上記以外の法人等 |
50,000円 | |
※資本金等の金額は、資本の金額又は出資金額と資本積立金額等との合計額です。
法人税割
法人税割額は、法人税額に12.3%を乗じて計算します。
申告と納付について
法人市民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に、法人等が自ら自己の税額を計算し、その内容を申告するとともに納付していただく申告納付方式と定められています。
法人等の届出について
下記の場合、法人及び事業所等開業・変更等届出書の提出をお願いします。
市内に法人等を設立、転入した場合や市内に支店や営業所等を開設した場合
法人が解散した場合や、市内の支店や営業所等を廃止・休業した場合
商号・所在地・事業年度等に変更があった場合
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